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第1条 本会は、麻酔科学サマーセミナーと称する。
第2条 本会の事務局を株式会社DDO 内に置く。
第3条 本会は、麻酔科領域の臨床分野、特にモニタリング、テクノロジー分野および科学、経済、環境、人的資源などの観点にもとづく幅広い分野から話題を選び、学会では聞けないような掘り下げた議論と最新の技術動向の紹介を行い、様々な分野の医療従事者・研究者の意見交換の場として会員相互の懇親を深めることを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的を遂行するために次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 本会の目的達成に必要な事業
第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する医療従事者および医学研究者とする。
第6条 会員は、別に定める会費を納めることとする。
第7条 本会に次の役員を置く。
代表世話人 1名、 世話人 若干名、 実行委員 若干名、監事 2 名
第8条 代表世話人は学術集会に関する職務を行う。世話人は世話人会および運営委員会に出席する事ができる。実行委員は運営委員会に出席することができる。
第9条 代表世話人は、世話人の推薦に基づき、世話人会が委嘱する。
第10条 実行委員は、運営委員会を組織し、代表世話人を補佐し、会務を執行する。
第11条 監事は会務の執行および会計を監査する。
第12条 監事は世話人会の推薦に基づき、世話人が委嘱する。
第13条 監事は世話人会および世話人の命を受け、庶務、会計などの会務を行う。
第14条 監事は世話人会の承認を得て、世話人が委嘱する。
第15条 実行委員は世話人会の承認を得て、世話人が委嘱する。
第16条 役員の任期は、特にこれを定めない。
第17条 世話人会および運営委員会は、それぞれ事務局が年1回以上設営する。
第18条 学術集会は、原則として毎年1回開催する。
第19条 学術集会には優れた研究者を招聘し、特別講演を依頼することができる。
第20条 学術集会時、参加費を徴収する。
第21条 学術集会は、本会の趣旨に賛同した団体と共催することができる。
第22条 本会の会計年度は、毎年 8 月 1 日より 翌年 7 月 31 日までとする。
第23条 本会の経費には次のものを当てる。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) その他収入
第24条 本会則を変更する場合は、世話人の3分の2以上の同意を必要とする。
1. この会則は、2004 年3 月1 日(設立日)から施行する。
2. 会費については、期限付きで学術集会参加費をもって会費とする。その期限は世話人会で別に定める。
3. 学術集会参加費については、世話人会にて決定する。
(2025年7月21日改訂)